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「農園のきまり」と「考える会の規約」
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     ■農園のきまり(2014年度版)
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1.農作業について

(1)概ねの農作業の内容については、開園式のオリエンテーリングでご説明しますが、各家庭には50?の自主管理圃場が割り当てられ、じゃがいも、とうもろこし、枝豆などを植えていただきます。割り当てられた畑の管理は、それぞれの家庭で責任もってお願いします。
 特に、雑草が伸び放題になると周りの方にも迷惑になりますので、決められた日程以外でも、様子を見て除草をお願いします。
(2)各家庭に割り当てた畑の収穫物は、それぞれの家庭に帰属します。ほかの畑のものを採ったり、入り込んだりはしないでください。
(3)各家庭に割り当てる畑以外に共同管理圃場を設けています。この畑には、さまざまな野菜を作付します。ボランティアの方々が中心となって管理しますが、皆さんにも植付けや管理のお手伝いをお願いします。この圃場の収穫物で、タマネギやカボチャなどは最後にお配りします。その他の野菜については、畑に来たときに、その都度、食べる分だけ収穫してください。
(4)農作業に必要な鍬やホウは、北島さんの倉庫に保管してありますので、来たときに自由に使っていただいて結構です。使用後は必ず元の場所に戻しておいてください。
(5)畑から出た農産物の残渣や雑草は必ず所定の場所に捨ててください。
(6)手洗いは、北島さんの倉庫の前にある水道を使ってください。そのほかの目的には使用しないでください。(飲み物は持参してください。)

2.その他

(1)畑は比較的交通量の多い道路に囲まれています。道路の横断には十分に気をつけてください。
 主催者では万が一に備えて皆さんの保険に入っていますが、何かあった場合でも責任を負いかねますので、保護者の皆さんはお子さんに十分な気配りをお願いします。
(2)トイレは畑にある簡易トイレを使用してください。トイレはきれいに使いましょう。北島さんの自宅トイレは使用しないでください。
(3)休憩所として北島さんの倉庫を使っていただいて結構です。
(4)ゴミは必ず持ち帰ってください。
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   ■市民体験農業を考える会 規約(2004年4月制定)
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(名 称)
第1条 この会の名称は、市民体験農業を考える会とする。
(目 的)
第2条 この会は、会員相互の理解と協力を基調とし、農林漁業体験や交流会など農業に係る事業を通じて、市民の農業や食に対する関心や理解を深めることを目的とする。
(構 成)
第3条 この会は、目的に賛同する農家とボランティアによって構成する。
(役 員)
第4条 この会の役員として、会長1名、副会長1名、事務局長1名、会計1名、監査1名を置く。
(役員の職務)
第5条 役員の職務は、以下の通りとする。
 (1)会 長   この会を代表し、会務を統括する。
 (2)副会長   会長を補佐し、会長が不在の時は会務を代行する。
 (3)事務局長  この会の事務運営を行う。
 (4)会 計   会計事務を行う。
 (5)監 査   会計事務の監査を行う。
(役員の選出と任期)
第6条 役員は、総会で会員の中から選出し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(事務局)
第7条 この会の事務局は、事務局長宅に置く。
(会 計)
第8条 この会は、会費及び賛助金、寄付金をもって賄う。
 2 会費は、年1,000円とする。
(総 会)
第9条 総会は、規約に定めるもののほか、事業活動計画や収支予算、事業活動報告及び収支決算、役員の選出、規約の改正、その他会の運営に関する重要な事項を審議し、決定する。
 2 総会は、年1回開催するほか、会長が必要に応じ、召集、開催する。
(会計年度)
第10条 この会の会計年度は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。

付則
1 この規約は、平成16年4月18日から施行する。
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